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| ※注: このQ&Aは情報の提供を目的として、一般的な税務の取扱いを記載しています。 諸条件によって取扱いが異なる場合があります。個別事例については必ず税理士等専門家にご相談下さい。 万一、この記載情報に基づいて被ったいかなる損害につきましても、一切責任を負いかねます。 |
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10年前に相続により取得した土地を売却しましたが、その土地をいくらで購入したのかわかりません。 このような場合は売った代金全額を所得として、税金を計算するのでしょうか? |
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土地の売却による税金の計算は、土地の売却代金からその土地の取得費と譲渡費用(土地を売った時に不動産屋さんに支払う仲介手数料等)を差し引いた金額に対して税率をかけて計算します。 この場合、取得費が不明な場合は概算で収入金額の5%(例えば、土地を1,000万円で売ったとしますと、1,000万円×5%=50万円)とすることができます。 なお、相続により取得した土地を譲渡した場合は、相続の際に支出した登記費用等を取得費に含めることができますが、今回のように5%の概算取得費控除を適用した場合には、その5%相当額に加算することはできません。 |
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父所有の土地に銀行から借入れして自宅を建てることになりました。 ローンの返済に手一杯で、父に地代を支払う余裕は今のところありません。 地代を支払わないことで私に贈与税が課税されるのでしょうか? |
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親の土地に子供が家を建て、地代を支払わない場合の、その土地の借受けは、賃貸借ではなく、使用貸借に基づくものとなります。そして、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われています。 よって、あなたがお父さんに地代を支払わないことによる利益の享受について贈与税はかかりませんし、また、借地権相当額の贈与税が課税されることもありません。 |
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先日夫が死亡し、夫が保険料を支払っていた、夫を被保険者とする生命保険契約の死亡保険金が 私に振り込まれました。この保険金は夫の相続財産となると聞きましたが、もう1つ、私を被保険者 とする、夫が保険料を支払っていた生命保険契約(掛捨保険ではありません)があります。 こちらは死亡保険金が振り込まれませんので、夫の相続財産とする必要はないのでしょうか? |
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御主人が保険契約者で、その保険料を支払い、奥様が被保険者となっている生命保険契約は、御主人の本来の相続財産となり、遺産分割の対象となります。そしてその財産の価額は相続開始時にその保険契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額となります。 |
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