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| ※注: このQ&Aは情報の提供を目的として、一般的な税務の取扱いを記載しています。 諸条件によって取扱いが異なる場合があります。個別事例については必ず税理士等専門家にご相談下さい。 万一、この記載情報に基づいて被ったいかなる損害につきましても、一切責任を負いかねます。 |
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平成19年度改正で減価償却制度が改正されたそうですが、その内容を教えてください。 |
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(1)平成19年4月1日以後に取得した場合 (平成19年3月31日以前に取得をして、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産も含まれます。) @ 残存価額が廃止されました。 A 償却可能限度額(取得価額の95%相当額)が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却することが できます。 B 定額法、定率法と生産高比例法の償却限度額の計算方法が変わりました。 (2)平成19年3月31日以前に取得した場合 @ 償却限度額計算方法は従前のままですが、その名称が、例えば改正前の定額法が旧定額法というように、改められ ました。 A 原則として償却可能限度額まで達している減価償却資産については、その到達した年分の翌年分(平成20年分以後) 以後において、5年間で均等償却ができます。 (3)法定耐用年数の見直し(平成20年分以後適用) @ フラットパネルディスプレイ製造設備 10年→5年 A フラットパネル用フィルム材料製造設備 10年→5年 B 半導体用フォトレジスト製造設備 8年→5年 |
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平成19年分から損害保険料控除に替えて、地震保険料控除となりましたが、その内容を教えてください。 |
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損害保険料控除を改組し、次のとおり地震保険料控除を創設することとされました。 (1)居住者が、その有する居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とし、かつ、地震等を直接又は間接の原因とする火災等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額の合計額(最高5万円)をその年分の総所得金額等から控除することができます。 (2)居住者が、平成19年以後の各年において、平成18年12月31目までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額(最高1万5千円)をその年分の総所得金額等から控除することかできます。 (上記(1)の控除と合わせて最高5万円)。この場合において、当該長期損害保険契約等が上期(2)の損害保険契約等にも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとします。 |
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成人用おむつを購入しましたら、パッケージに医療費控除の対象になりますと書いてありました。 医療費控除を受けるのに、おむつを買った領収書を申告書に添付すればよいのでしょうか? |
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従いまして、医療費控除を受けるためには、おむつ代の領収書と一緒に、主治医から「おむつ使用証明書」を発行してもらい、添付する必要があります。 なお、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、「おむつ使用証明書」に代えて、市町村が主治医意見書の内容を確認した書類又は主治医意見書の写しによることができます。 |
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平成18年に自宅を建築したので、確定申告をして住宅ローン控除を受けました。 平成19年は年末調整で住宅ローン控除を受けましたが、会社の方から、住宅ローンの控除額が あまっているので、市県民税から控除を受けることが出来ると聞きました。どのような内容でしょうか? |
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その結果、住宅ローン控除額が所得税額より大きくなり、所得税額から控除しきれなくなる場合があります。 そこで、平成11年から平成18年までに入居された方は、毎年3月15日までに、源泉徴収票と共に、控除申告書を提出することで、原則として所得税から控除できない差額分を平成20年度分以降の市県民税の所得割額から控除してもらいます。 |
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