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| ※注: このQ&Aは情報の提供を目的として、一般的な税務の取扱いを記載しています。 諸条件によって取扱いが異なる場合があります。個別事例については必ず税理士等専門家にご相談下さい。 万一、この記載情報に基づいて被ったいかなる損害につきましても、一切責任を負いかねます。 |
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会社の支払う役員への給与について、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から損金算入される 範囲の見直しが行われました。 平成19年度も改正が行われたという事ですが、その改正点を教えてください。 |
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(1)定期同額給与 定期給与で、給与改定がされた場合における当該事業年度開始の日、又は、給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日、又は、当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものについては、定期同額給与とされました。 この給与改定は、通常改定、臨時改定事由による改定、業績悪化改定事由による改定があります。 (2)事前確定届出給与 @ 事前確定給与についての届出期限が、株主総会等の決議により事前確定給与の定めをした場合におけるその決議を した日等から1月を経過する日等となりました。 A 事前確定給与の定めに基づいて支給する給与につき、既に届出をしている法人がその届出に係る定めの内容を変更 する場合において、その変更が一定の事由に基因するものであるときは、その変更後の定めの内容に関する届出は、 その事由の区分に応じ、一定の日までにしなければならないことになりました。 B 同族会社に該当しない法人が定期給与を支給しない役員に対して支給する事前確定給与については、その定めの内容 に関する届出が不要とされました。 |
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平成18年4月1日以後に開始する事業年度から、特殊支配同族会社に該当する会社が、業務主宰役員 に対して支給する給与の額うち、給与所得控除額相当額の金額は、損金の額に算入されなくなりました。 平成19年度に改正が行われたという事ですが、その改正点を教えてください。 |
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平成18年4月1日以後開始する事業年度において、特殊支配同族会社に該当する会社が業務主宰役員に対して支給する給与の額うち、給与所得控除額相当額の金額は、損金の額に算入されません。 ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が一定の金額以下である事業年度については適用されません。 平成19年度の改正で、平成19年4月1日以後開始する事業年度について、適用除外基準である基準所得金額が800万円から 1,600万円に引き上げられました。 |
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飲食の費用でも全額損金算入される場合があるそうですが、その概要を教えてください。 |
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一定の飲食の費用は交際費等から除かれる費用に該当するため、全額損金算入されます。平成18年4月1日以後開始する事業年度から、一定の要件を備えた「1人当たり5,000円以下の飲食費」が交際費等から除かれることになりました。 「1人当たり5,000円以下の飲食費」とは、飲食等のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用をいいます。 ただし、次の事項を記載した書類を保存している場合に限ります。 @ 飲食等の年月日 A 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 B 飲食等に参加した者の数 C その費用の金額、飲食等の名称及び所在地 D その他参考となるべき事項 |
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平成19年度改正で減価償却制度が改正されたそうですが、その内容を教えてください。 |
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(1)平成19年4月1日以後に取得した場合(平成19年3月31日以前に取得をして、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産も含まれます。) @ 残存価額が廃止されました。 A 償却可能限度額(取得価額の95%相当額)が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却することができ ます。 B 定額法、定率法と生産高比例法の償却限度額の計算方法が変わりました。 (2)平成19年3月31日以前に取得した場合 @ 償却限度額計算方法は従前のままですが、その名称が、例えば改正前の定額法が旧定額法というように改められま した。 A 原則として償却可能限度額まで達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年 4月1日以後開始事業年度)以後において、5年間で均等償却ができます。 (3)法定耐用年数の見直し(平成19年4月1日以後開始事業年度から適用) @ フラットパネルディスプレイ製造設備 10年→5年 A フラットパネル用フィルム材料製造設備 10年→5年 B 半導体用フォトレジスト製造設備 8年→5年 |
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