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| ※注: このQ&Aは情報の提供を目的として、一般的な税務の取扱いを記載しています。 諸条件によって取扱いが異なる場合があります。個別事例については必ず税理士等専門家にご相談下さい。 万一、この記載情報に基づいて被ったいかなる損害につきましても、一切責任を負いかねます。 |
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『不課税取引』は消費税の課税対象の要件から外れている取引です。 『非課税取引』は消費税の課税対象の要件に合致している取引で、社会政策上課税すべきでないもの等が限定的に規定されているものです。本則課税制度を採用している方が課税売上割合を計算するときに非課税売上高が必要となります。 (主な非課税取引) @ 土地の譲渡及び貸付け A 有価証券の譲渡、支払手段の譲渡 B 利子、保証料、保険料等を対価とする役務の提供 C 郵便切手類、印紙、証紙の譲渡 D 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 E 国等が行う一定の事務に係る役務の提供 F 国際郵便為替、外国為替等に係る役務の提供 G 社会保険医療の給付等 H 介護保険サービスの提供 I 社会福祉事業等によるサービスの提供 J 助産 K 埋葬料、仮葬料を対価とする役務の提供 L 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け等 M 学校教育 N 教科用図書の譲渡 O 住宅の貸付け |
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今年(平成18年)の確定申告では課税売上高が1,000万円以下でした。 消費税の申告書が税務署から送られてきていますが、申告をする必要はありますか? |
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消費税が課税され、申告をする事業者を課税事業者と言います。 課税事業者に該当するかどうかは基準期間(平成16年)の課税売上高で判定します。 よって、今年が課税事業者であれば、今年の課税売上高に関係なく、消費税の申告及び納税義務があります。ただし、今年の課税売上高が1,000万円以下ですので、平成20年は免税事業者(消費税の納税義務が免除される事業者)となります。 |
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基準期間の課税売上高に含めるべき金額はいくらになりますか? |
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この場合、決算書では固定資産売却益の20万円だけが表示されていますので、課税売上高を計算するときは、帳簿、固定資産台帳等で売却価額を確認して計算してください。 |
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今年の売上単価は昨年と同じで、消費税分を貰っていないことになりますが、消費税の計算はどうしたら よいですか? |
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例えば、昨年まで10,000円で販売していた商品を、今年は10,500円ではなく、10,000円で販売したとします。 この場合、今年は消費税込で10,000円で販売したと考えます。商品を税抜き価額9,524円、つまり、消費税額相当分を値引きして販売したと考えるのです。税抜き価額10,000円、消費税額0円とはなりませんのでご注意ください。 |
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簡易課税ですが、消費税申告用に帳簿記帳は必要ありませんか? |
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簡易課税は、売上について、その内容により、課税売上高を事業の種類ごとに帳簿等で区分しておく必要があります。 仮に、二種類以上の事業を営む事業者が、課税売上を事業ごとに区分していない場合、この区分をしていない課税売上については、その区分をしていない事業のうち最も低い事業とみなし仕入率を適用します。 (事業区分とみなし仕入率) @ 第一種事業・卸売業・・90% A 第二種事業・小売業・・80% B 第三種事業・製造業等・・70% C 第四種事業・その他事業・・60% D 第五種事業・サービス業等・・50% |
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